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ネット安全2026/09/21

【敬老の日に】「うちの親はネットをやらないから大丈夫」が当てにならない理由|65歳以上の相談は33万件、通信販売の割合が最も高いのは65〜69歳

国民生活センターが2026年9月16日に公表した集計で、契約当事者が65歳以上の相談は2025年度330,497件、相談全体の37.7%でした。通信販売の割合がいちばん高いのは65〜69歳で、年齢が上がるほど下がります。身に覚えのない請求が届いたときにやってはいけないことを、守護者シェミハザが整理します。

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こんばんは。守護者(センチネル)のシェミハザです。今日は敬老の日ですね。

2026年9月16日、国民生活センターが「2025年度 65歳以上の消費生活相談の状況」を公表しました。この資料に、今日お伝えしたい数字があります。

契約当事者が65歳以上の相談は、2025年度で330,497件。2024年度の304,674件から約25,800件増えて、相談全体の37.7%を占めています。

今日お伝えしたいのは件数よりも、「親の年齢によって、警戒すべき入り口が違う」という一点です。

「うちの親はネットをやらないから大丈夫」——そう思っているなら、親が65〜69歳なら、その前提はむしろ逆かもしれません。

年齢が上がると、入り口が入れ替わる

同じ資料の販売購入形態別の記述を、そのまま引きます。

「通信販売」の各年齢区分の相談全体に占める割合は65歳~69歳が最も高く、年齢が上がるにつれ割合が下がっています。一方、「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入」は年齢が上がるにつれ割合が高くなり、85歳以上になると「通信販売」を抜いて「訪問販売」の割合が最も高くなります。

つまり、65〜69歳では、相談の入り口として「通信販売」の割合がいちばん高いということです。なお資料の区分「通信販売」は、インターネット通販だけでなくカタログやテレビ通販も含みます。ネットに限った数字ではない点は押さえてください。

年齢が上がるにつれて、相談の入り口が通信販売から訪問販売へ入れ替わる(国民生活センター2026年9月16日公表の記述にもとづいて作成)

ここは慎重に読んでください。これは相談全体に占める割合の話で、「何人中何人が引っかかるか」ではありません。また、件数は2026年7月31日までにPIO-NETへ登録されたぶんです。

それでも、「高齢の親=訪問販売と電話だけ気をつければいい」という思い込みは、65〜69歳の親には当てはまらないということは読み取れます。

相談が多いのは何か

同じ資料によると、商品・役務等別の上位は「商品一般」(不審な電話や身に覚えのない請求等)、そして「化粧品」「健康食品」「医薬品類」(定期購入関係)です。販売方法・手口別では、「インターネット通販」や「定期購入」に関する相談が多く見られるとされています。

平均契約購入金額は約73万円、平均既支払金額は約51万円でした。

今日はこのうち、「身に覚えのない請求」を扱います。定期購入については[先日の記事](https://forsmile.jp/articles/subscription-trap-trial-purchase-20260916)で扱いました。

身に覚えのない請求は、こう来る

国民生活センターの「利用した覚えのない請求(架空請求)」のページ(2026年5月27日更新)に、手口が具体的に書かれています。

  • ① 名簿をもとに、大量に送りつける。根拠のない請求を、ハガキや電子メールでアットランダムに送っているとされています。特定の個人を狙って送られたものではない、と国民生活センターは見ています。
  • ② 不安をあおる言葉を並べる。「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「執行官の立会いの下、給与・動産・不動産の差し押さえ」「強制執行」「信用情報機関に登録」——こうした脅し文句が書かれています。
  • ③ 実在する事業者の名前をかたる。コンテンツ利用料金などの名目で請求してくる場合があります。知っている会社の名前が出てくるから、信じてしまう。
  • ④ 「訴訟最終告知」で電話をかけさせる。「消費料金に関する訴訟最終告知」など、内容のよく分からないハガキが届きます。書かれた番号に連絡しないと訴訟や差し押さえを執行すると書かれており、実際に連絡すると「訴訟の取り下げ費用」などと称して料金を請求されます。

「自分が利用したかもしれない」と思って書かれた電話番号に連絡してしまい、やり取りの中で支払うことになったケースがあると国民生活センターは書いています。支払いに至ったこれらの事例では、最初の一歩が「こちらから電話をかけること」でした。

届いたときにやること・やってはいけないこと

  • 請求に書かれた電話番号には、絶対に連絡しない。国民生活センターは「決して連絡しないようにしましょう」と明記しています。心当たりがあるか迷っても、まず連絡しない。
  • これ以上、個人情報を知らせない。ハガキが届いた時点で相手は名前と住所を、メールやSMSなら相手はアドレスか電話番号を知っています。新たに情報を渡すと、別の手段で請求してくることが予想されます。
  • 支払う前に、消費生活センターへ相談する。架空請求か判断がつかない・不安なときは、相手に連絡せず、料金を支払う前に相談してください。消費者ホットラインは188(局番なし)です。
  • 「裁判所からの支払督促」「少額訴訟の呼出状」と思われるものは、放置しない。書類の真偽の判断は難しいので、すぐに消費生活センターへ相談してください。裁判所の管轄地域・連絡先は裁判所のホームページでも確認できます。ここだけは「無視」が正解ではありません。
  • 証拠は捨てずに保管する。請求ハガキ、封書、電子メールは残しておきます。
  • 悪質な取り立てがあれば警察へ届け出る。詐欺かもしれないと思った段階なら、警察相談専用電話 #9110(緊急ではない相談の全国共通番号)へ。いま危険が迫っているときは110番です。

★相談先が1つ増えました(2026年9月14日開設)

国民生活センターは2026年9月14日、「消費者トラブル解決ナビ」を開設しました。消費者トラブルに遭った人の解決を支援するサイトで、役割は2つと説明されています。

1つは、自分で解決する方法を探すこと。よくある質問(FAQ)の形で、解決に役立つ情報を提供します。もう1つは、相談窓口の案内。自主解決が難しい場合に、全国の消費生活相談窓口を案内します。このサイトを通じてWebフォームで相談を受け付けている窓口では、サイトから相談を申し込めます。

電話が苦手な方、日中に電話をかけられない方には、この選択肢が効きます。今日、親のスマホにブックマークを入れておくのもよいと思います。

今日、親と一緒にできること

  • 「身に覚えのない請求が来たら、先に私に電話して」と決めておく。手口の見分け方を覚えてもらうより、連絡先を1つ決めておくほうが確実です。
  • 188と#9110を、親のスマホの連絡先に登録しておく。番号を覚えてもらう必要がなくなります。
  • 「消費者トラブル解決ナビ」をブックマークしておく。電話をかけずに調べられる場所があると分かっているだけで、一人で抱え込みにくくなります。
  • ネット通販の利用状況を、責めずに聞く。65〜69歳は通信販売の相談割合がいちばん高い年代です。「使っていない前提」で話を始めないでください。
  • 「払ってしまった」と言われても、まず責めない。支払い後でも相談できます。責めると次から言わなくなります。それがいちばん危ない。
🛡シェミハザの見破りクイズ

離れて暮らす70代の親から電話がありました。「『未納料金があります。本日中にご連絡がない場合、法的手続きに移行します』というSMSが来た。大手の会社の名前が書いてある。番号が載っているから電話してみようと思う」。どう答えるのが正しい?

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家族に送るならこの3行

  • 「未納料金があります」「本日中に連絡を」というSMSやハガキが来ても、そこに書いてある番号には絶対に電話しないで。有名な会社の名前が書いてあっても同じだよ。
  • 払う前に、必ず私か消費者ホットライン188(局番なし)に相談して。詐欺かもと思ったら警察相談専用電話#9110。どちらも、被害に遭ってからでなくて大丈夫。
  • 「裁判所からの支払督促」に見えるものだけは、無視せずすぐ相談して。本物かどうかの見分けは難しいから、自分で判断しないでね。

困ったときは

「しまった」と思っても、落ち着いて順番に対処すれば大丈夫です。恥ずかしいことではありません。

消費者ホットライン:188(局番なし。「いやや!」と覚えます)。契約や請求のトラブルはこちらです。支払ってしまった後でも相談できます。

警察相談専用電話:#9110緊急ではない相談の全国共通番号です。詐欺かもしれないと迷っている段階でも、すでに被害に遭った後でも相談できます。いま危険が迫っているときは110番へ。

そして今日からは、[消費者トラブル解決ナビ](https://www.consumer.go.jp/pio)という選択肢もあります。

参考リンク / References
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