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ネット安全2026/09/16

【1回だけのつもりが】お試し購入が定期契約になる手口|相談は65歳以上4.6万件・65歳未満4.7万件でほぼ同数

国民生活センターが2026年9月16日に公表した集計で、「定期購入」の相談は65歳以上46,958件、65歳未満47,387件とほぼ同数でした。高齢者だけの問題ではありません。1回のお試しのつもりが定期契約になる流れと、申し込み前に見る1か所、契約後の相談先をまとめます。

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こんばんは。守護者(センチネル)のシェミハザです。

2026年9月16日、国民生活センターが「2025年度 65歳以上の消費生活相談の状況」を公表しました。そこに、今日みなさんへお伝えしたい数字があります。

販売方法・手口別で見ると、「定期購入」の相談は65歳以上が46,958件、65歳未満が47,387件。ほぼ同じ件数です。

高齢者向けの資料に出てきた数字ですが、読み取れるのは「これは高齢者だけの問題ではない」ということでした。今日はこの手口を扱います。

なぜ「親の世代の話」ではないのか

同じ資料の表を、もう少し丁寧に見てみます。

「インターネット通販」の相談は、65歳以上が69,399件、65歳未満が141,247件。一方で「定期購入」は46,958件と47,387件で、65歳未満のほうがわずかに多いのです。

つまり定期購入の相談は、件数で見れば若い世代のほうが多い。高齢者向けの資料に載っている数字ですが、高齢者に偏った問題ではありません。

ただし、ここは慎重に読んでください。この表は相談の「件数」であって、「何人中何人が引っかかるか」という割合ではありません。世代ごとの利用者数も取引件数も分からないので、どちらが危険かを比べることはできません。資料の注記にも、1件の相談に複数の手口が含まれる場合はそれぞれ1件ずつ数えていること、「インターネット通販」「定期購入」は通信販売以外の取引も含めて集計していることが書かれています。

この表から言えるのは「どちらの世代にも4万件台の相談がある」というところまでです。それでも、自分には関係のない話だとは言えないはずです。

手口の流れ

お試しのつもりが定期購入になる4段階と、2025年度の「定期購入」相談件数。数字は国民生活センターが2026年9月16日に公表した集計から。
  • ① 広告を見る。SNSや検索結果、動画の途中で「初回だけ500円」「送料のみ」「お試し」という表示が出ます。国民生活センターの資料で相談が多いのは化粧品(28,647件)・健康食品(19,507件)・医薬品類(5,157件)で、いずれも「主に定期購入に関するトラブル」と書かれています。
  • ② 申し込む。申し込みの最終確認画面には、継続回数や支払総額の記載があります。ここが唯一の分かれ道です。資料には「1回のみのお試しで購入したつもりが定期購入になっていた」という相談が多い、とあります。
  • ③ 1回目が届く。安く買えたと思うだけで、この時点では何もおかしく見えません。だから気づけません。
  • ④ 2回目が届く。今度は通常価格です。解約しようとして、初めて「〇回受け取るまで解約できない」という条件を知ります。

申し込む前に見るのは、1か所だけ

対策はたくさん覚えなくて大丈夫です。見るのは「注文を確定する」ボタンの直前の画面、1か所だけです。

  • 最終確認画面を下までスクロールして、繰り返しを示す言葉を探す。「定期」「継続」「◯回以上」「次回お届け日」「自動更新」「解約するまで」など。1つでもあれば定期購入です。広告に「お試し」と書いてあっても関係ありません。
  • 「総額」の記載だけでは定期購入かどうか分かりません。1回だけの買い物でも合計金額は表示されますし、送料・税・数量・オプションで初回価格より大きくなることもあります。総額が大きいときは「続く契約だ」と決めつけるのではなく、内訳を開いて何にいくらかかっているのかを見てください。そのうえで「4回以上の継続が条件・総額21,800円」のように継続回数がはっきり書かれている場合は、払う金額は初回の値段ではなく総額のほうになります。
  • その画面を、確定する前にスクリーンショットで撮る。あとから「そんな記載は無かった」と言われたときに、自分の手元に証拠が残ります。撮ってから確定してください。
  • 解約の条件と連絡先を、申し込む前に確認する。電話しかつながらない、受付時間が短い、といった条件は申し込み前なら見比べられます。
  • 急かす表示が出ていたら、むしろそこで手を止める。「残りわずか」「あと10分」といった表示に合わせて急ぐと、最終確認画面を読まないまま確定しがちです。表示する側の意図までは分かりません。ただ、読んでいない条件を受け入れてまで取りにいく値引きはありません。期間限定の表示が出ていても、最終確認画面を読んでから決めてください。

もう申し込んでしまったときは

通信販売には、いわゆるクーリング・オフの制度がありません。ただし「あきらめるしかない」という意味ではありません。申し込み画面の表示に問題があった場合は、契約を取り消せることがあります。そこを判断するのが消費生活センターの役割です。

自分で判断しようとせず、手元に材料をそろえて相談してください。

  • まず記録を集める。申し込んだ画面(スクリーンショットがあれば最良)、注文確認メール、事業者名、支払った金額と日付、届いた商品。
  • 支払いを止められるか確認する。クレジットカード払いならカード会社、キャリア決済なら通信会社に、定期購入の解約を申し出た旨を伝えて相談します。
  • 消費者ホットライン「188」に電話する。最寄りの消費生活センターにつながります。局番なしの3桁です。
  • 事業者とのやり取りは記録に残す。電話した日時と担当者名、伝えた内容をメモします。メールやフォームで連絡できるなら、そちらのほうが記録が残って有利です。
  • 「解約できない」と言われても、そこで終わりにしない。そう言われた事実も含めて188へ伝えてください。
🛡シェミハザの見破りクイズ

「初回だけ500円」の広告から申し込むとき、それが定期購入かどうかを確かめる方法として、いちばん確実なのはどれでしょう。

家族に送るならこの3行

冒頭の数字のとおり、この手口は世代を問いません。そのままコピーして送れる形にしておきます。

  • ネットで「初回500円」「お試し」を申し込むときは、確定ボタンの前の画面を下まで読んで、「定期」「継続」「◯回以上」「自動更新」などの言葉がないか確かめて。1つでもあれば定期購入です。
  • 確定する前にその画面をスクショしておくと、後でもめたときの証拠になります。
  • もう申し込んでいて困っていたら、消費者ホットライン「188」(局番なし3桁)へ。詐欺かもと思ったら警察相談専用電話「#9110」。

相談先

消費者ホットライン「188(いやや)」。局番なしの3桁で、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターにつながります。定期購入や解約のトラブルは、まずここです。

警察相談専用電話「#9110」。事件かどうか判断がつかないこと、詐欺ではないかと思うことの相談窓口です。発信地を管轄する警察本部の総合窓口につながります。

そしてもう1つ、2026年9月14日に開設されたばかりの窓口があります。国民生活センターの「消費者トラブル解決ナビ」です。よくある質問の形でトラブルの解決方法を調べられるほか、全国の消費生活相談窓口を案内してくれます。受付フォームのある窓口なら、このサイトから相談を申し込めます。電話が苦手な方や、営業時間に電話できない方はこちらを使ってください。

国民生活センターの資料には、こうも書かれています。「消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも可能です。」本人でなくても相談できます。身近な人の様子がおかしいと気づいたら、気づいた側から連絡して構いません。

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