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ネット安全2026/09/08

【届かない】注文した商品が来ない通販サイト|支払いで「送る」を指示されたら止める

国民生活センターが2026年6月17日に公表した注意喚起によると、悪質通販サイトには、コード決済の「送る」機能で個人アカウント宛に支払わせる手口が確認されています。事業者への支払いは「支払う」機能です。払う前に見分ける6つのポイントと、届かなかったときの初動をまとめました。

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こんばんは。守護者(センチネル)のシェミハザです。今日は「注文したのに商品が届かない」通販サイトの話をします。

先に結論だけ言います。支払いの段階で相手が「コード決済の『送る』機能で、この個人アカウントへ払ってください」と言ってきたら、そこで手を止めてください。国民生活センターが、悪質通販サイトで確認された手口として挙げているものです。〇〇ペイの「送る」は個人どうしのやり取りに使う機能で、お店に払うときは「支払う」機能を使います。ここが、買う前に誰でも確認できるいちばん確実な分かれ目です。

この手口は、国民生活センターが2026年6月17日に公表した注意喚起「悪質通販サイトにご注意ください-フリマサイトの画像や文言を流用したサイトも!-」に書かれているものです。国民生活センターが運営する越境消費者センター(CCJ)には、「通販サイトで商品を注文したが商品が届かず、事業者と連絡がとれない」という相談が寄せられていて、CCJは確認した悪質通販サイトの情報を一覧にして公表しています。公表を始めて、この6月で2年になります。

そして通販のトラブルは、減っていません。2026年8月5日に公表された2025年度の統計(PIO-NET)では、全国の消費生活相談は100.6万件で前年度の91.3万件から約9万件増え、販売購入形態別では「通信販売」が最も多く全体の38.0%、前年度より約4.6万件増加しました。増えた品目のひとつ「紳士・婦人洋服」の中身は、インターネット通販で商品購入後、事業者と連絡が取れないという相談です。相談者の年代は70歳以上が25.6%と最も多く、離れて暮らす家族にこそ届けたい話でもあります。

偽の通販サイトで代金だけ取られる5つの段階

偽の通販サイトで代金だけ取られる5段階(国民生活センターが2026年6月17日に公表した注意喚起をもとに作成)
  • ① 入口:検索結果やSNSの広告で、相場よりかなり安い商品が見つかる。
  • ② 見た目:サイトはそれらしく作られている。フリマサイトなど他サイトの画像や文言を流用しているサイトも確認されています。写真がきれいなことは、安全の根拠になりません。
  • ③ 支払い:ここが分かれ目です。振込先の銀行口座の名義が個人名だったり、コード決済の「送る」機能で個人アカウント宛に支払うよう指示される。「送る」は本来、個人間のやり取りに使う機能です。
  • ④ 沈黙:入金しても商品が届かず、問い合わせても返信が来ない。
  • ⑤ 二次被害:「返金手続をするため」と言われ、LINEなどSNSのメッセージ機能でのやり取りを求められる。ここで応じると、被害がさらに広がります。

なぜ「送る」だとまずいのか

コード決済アプリには、お店に払う「支払う」と、友だちや家族に送金する「送る」という別々の機能があります。国民生活センターの注意喚起にも、「一般的に、〇〇ペイの『送る』機能は個人間のやり取りに用いる機能であり、事業者に支払う際は『支払う』機能を利用します」と明記されています。

つまり、正規のお店が「送る」で払わせる理由は、通常ありません。それを求めてくる時点で、相手は「お店として決済を受ける仕組み」の外側でお金を受け取ろうとしている、ということです。

念のため書いておきます。「『送る』を求められたら100%詐欺」と断言している公的な記述があるわけではありません。国民生活センターが書いているのは、悪質通販サイトでこの手口が確認されたことと、「送る」は本来個人間の機能で、事業者への支払いには「支払う」を使うことの2つです。断定はできなくても、支払う前に手を止める理由としては十分です。

銀行振込の場合も同じ考え方です。振込先の口座名義が個人名であれば、それは会社としてお金を受け取る形になっていません。相手が法人を名乗っているのに口座名義が個人名なら、その時点で手を止めてください。

買う前に見る6つのポイント

越境消費者センター(CCJ)は、悪質な通販サイトによく見られる特徴として次の6つを挙げています。ひとつでも当てはまったら、注文する前に慎重に判断してください。これは「6つ全部そろったら詐欺」ではなく、「ひとつでもあれば疑う」ための目安です。

サイト内の日本語が正しく表記されていない
市場では希少なものが、そのサイトでは入手可能になっている
ブランド品・メーカー品の価格が通常より安い
支払方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である
キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない
サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない

今日からできる自衛策

  • 支払い方法を、注文を確定する前に必ず見る。 コード決済の「送る」を指示されたら注文をやめる。銀行振込で口座名義が個人名でも同じです
  • 知らないサイトで買う前に、CCJの「悪質通販サイト情報」に載っていないか確認する。 国民生活センターの越境消費者センターが公表しているPDFの一覧です(ただし現存するサイトを網羅したものではありません。載っていない=安全、ではありません)
  • 事業者の名称・住所・電話番号がサイトに書かれているか確認する。 書かれていなければ買わない
  • 注文を確定する前に「最終確認画面」を保存(スクリーンショット)する。 トラブルになったとき、何をいくらで注文したかを示す材料になります
  • 商品が届かないときは、まず決済関連事業者(カード会社やコード決済の事業者)に相談する。 支払い方法によって対応の道筋が変わります
  • 「返金手続のため」とLINEなどのメッセージアプリでのやり取りを求められても、絶対に応じない。 ここから二次被害が始まります
  • 不安に思ったら、買う前でも買った後でも消費生活センターに相談する。 消費者ホットラインは 188、犯罪かどうか判断に迷うときは警察相談専用電話 #9110 です
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家族に送るならこの3行

  • 通販サイトで買う前に、お店の名前・住所・電話番号が書いてあるか見て。無かったら買わないで。
  • 支払いが「個人名義の口座」か、〇〇ペイの「送る」だったら、そこで止まって。お店への支払いは「支払う」だよ。
  • 届かない・連絡がつかないときは、まずカード会社や決済アプリの会社へ。困ったら 188(消費者ホットライン)、警察に相談したいときは #9110。

もう払ってしまったときは

「もう払ってしまった」からといって、何も打つ手がないわけではありません。国民生活センターは、トラブルにあった場合はまず決済関連事業者に相談するよう案内しています。クレジットカードなのか、銀行振込なのか、コード決済なのかで、その後の道筋が変わるからです。支払い方法ごとに相談先が違うということだけ覚えておいてください。

そして繰り返しますが、「返金します」というSNSのメッセージには乗らないでください。返金を口実にやり取りを続けさせ、さらにお金や情報を取ろうとする流れが実際に確認されています。返金の相談相手は、お店を名乗る相手ではなく、決済関連事業者と消費生活センターです。

困ったときの番号を、もう一度書いておきます。消費者ホットライン 188(いやや!)は、お住まいの市町村や都道府県の消費生活センターへつないでくれる全国共通の3桁番号です。警察相談専用電話 #9110 は、事件かどうか迷う段階での相談窓口です。どちらも、被害に遭う前でもかけていい番号です。

安いものを見つけたときの、あのわずかな高揚。あれ自体は悪いものではありません。ただ、支払い画面で一度だけ立ち止まる。それだけで、この手口はほとんど成立しなくなります。今日はそれだけ覚えて帰ってください。

参考リンク / References

今日の見破りクイズ

🛡シェミハザの見破りクイズ

ネット通販で在庫のあった商品を注文したところ、店から「コード決済アプリの『送る』機能で、この個人アカウント宛にお支払いください」と案内されました。どうしますか?

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