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ネット安全2026/09/17

【契約してしまった人へ】SNS広告からWeb会議で勧められるAI講座・副業スクール|申し込み方で解約の道が変わります

国民生活センターが2026年9月16日に公表した集計で、ビジネス講座の相談は2026年度の4か月で1,121件(前年同期821件)。平均契約購入金額は、通信販売が48万円なのに対し、Web会議での勧誘を含む電話勧誘販売は79万円です。自分で申し込んだのか勧誘を受けたのかで、契約後にできることが変わります。

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こんばんは。守護者(センチネル)のシェミハザです。

2026年9月16日、国民生活センターが「ビジネス講座のトラブルにご注意」を公表しました。AI講座やSNS運用講座、副業スクールについての相談です。

件数は増え続けています。2020年度1,169件 → 2025年度3,551件。2026年度は7月31日までの4か月だけで1,121件で、前年の同じ時期(821件)より300件多い。

今日お伝えしたいのは、件数よりも「入り口の違いで、契約後にできることが変わる」という一点です。

同じAI講座でも、SNS広告から自分で申し込んだ場合と、Web会議に呼ばれて勧誘されて契約した場合とでは、法律上の扱いが違うことがあります。そして国民生活センターの集計では、後者が該当しうる「電話勧誘販売(Web会議での勧誘を含む)」のほうが、平均契約購入金額が高いのです。2026年度は通信販売48万円に対して79万円でした。ただし公表されているのはこの区分ごとの平均で、「Web会議だけの平均」は出ていません。

手口の流れ

SNS広告からWeb会議での勧誘に至る4段階と、2026年度の平均契約購入金額。数字は国民生活センターが2026年9月16日に公表した集計から。
  • ▸① SNS広告を見る。 「AIで副業」「リスキリング」「スキルで収入アップ」。国の支援施策や副業への関心が高まっている今、この文言自体はまっとうな講座も使っています。広告だけでは見分けられません
  • ▸② メッセージアプリや無料説明会へ誘導される。 ここまでお金はかかりません。「無料だから」と警戒がゆるむ場所です
  • ▸③ Web会議で勧誘を受ける。 国民生活センターの事例には、「ビジネス講座の勧誘があることを知らされないままWeb会議に接続した」というものがあります
  • ▸④ その場でクレジットを組んで契約する。 相談事例には総額100万円を超えるクレジットを組んだもの、65万円の契約になっていたものがあります

分かれ目は「自分で申し込んだか」「勧誘されたか」

国民生活センターは、③を経た契約について「特定商取引法における電話勧誘販売に該当する場合があります」と書いています。電話ではなくWeb会議でも、です。

そして特定商取引法では、電話勧誘販売にはクーリング・オフの制度があり、通信販売にはありません。同じ講座でも、入り口が違えば契約後の道が変わります。

国民生活センターの説明にもとづくと、次のように整理できます。

通信販売(広告を見て自分で申し込んだ場合)
・クーリング・オフ制度はありません。
・返品の可否や条件について事業者の特約があれば、それに従います。
・特約が無い場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内なら返品できます(返品費用は消費者負担)。

電話勧誘販売に当たる場合(Web会議での勧誘を含む)
・電話勧誘販売に該当すれば、クーリング・オフができ、期間は8日間です。
・起算日は、申込書面または契約書面のうち、早いほうを受け取った日から。
・書面の記載に不備があるときは、8日を過ぎていてもできる場合があります。

ただし、ここは自己判断しないでください。国民生活センターは「上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります」とも明記しています。

自分の契約がどちらに当たるかは、勧誘の経緯や書面の内容で決まります。自分ひとりで結論を出さず、早めに消費生活センターへ相談してください。だからこそ、期間を過ぎたと思っても聞いてみる価値があります。

今日できる自衛策

  • ✓Web会議に入る前に、何の会でどのくらい時間がかかるかを文字で確認する。 「講座の案内はありますか」と一言聞くだけで構いません。答えをはぐらかされたら、それが答えです。
  • ✓その場で契約しないと決めておく。 国民生活センターの助言も「その場で契約を決めず、いったん冷静に検討しましょう」です。画面を共有されたまま申し込みフォームを埋めない。
  • ✓月々の金額ではなく総額を見る。 「月々1万円台」は、何回払いかを聞いて初めて意味が分かります。総支払額を自分で計算してから返事をする。
  • ✓契約前に解約条件を読む。 「広告と講座の内容が違った」という相談が実際に寄せられています。内容が期待と違ったときにどうなるかを、契約前に文字で確認します。
  • ✓「事業者間契約だから解約できない」と言われても、それを鵜呑みにしない。 これは実際の相談事例に出てくる言い回しです。言われた内容をそのままメモして、188に伝えてください。
  • ✓勧誘のやりとりを残す。 メッセージアプリの画面、広告のスクリーンショット、Web会議の日時と相手の名前。相談するときに最も効くのは記録です。

もう契約してしまった場合

  • ▸申込書面と契約書面を探し、それぞれ受け取った日を確認する。 期間を数える起点は契約日ではなく、2つのうち早いほうを受け取った日です
  • ▸クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。 はがきなら両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります
  • ▸クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社の両方へ同時に通知します。 片方だけでは請求が止まらないことがあります
  • ▸電磁的記録で行う場合は、契約書面に通知先や方法の記載がないか先に確認し、送信メールや専用フォームの画面のスクリーンショットを保存します
  • ▸手順に迷ったら、送る前に188へ相談する。 書き方や宛先を間違えると効力で揉めます
🛡シェミハザの見破りクイズ

SNS広告から無料説明会に申し込み、案内されたWeb会議に接続したところ、その場で60万円のAI講座をすすめられて契約しました。契約後の対応として、最も適切なものはどれでしょう。

家族に送るならこの3行

  • ▸SNS広告の「AIで副業」から説明会に呼ばれても、Web会議の場で契約しないで。月々の額でなく総額を聞いて、一度切ってから考えて。
  • ▸もう契約したなら、申込書面か契約書面のうち、早く受け取ったほうの日から8日が目安。Web会議で勧誘された契約は、電話勧誘販売に当たればクーリング・オフできる場合がある。
  • ▸契約トラブルは消費者ホットライン「188」、詐欺かもと思ったら警察相談専用電話「#9110」。どちらも全国共通の番号です。

「188」は、お住まいの地域の消費生活センターにつながる全国共通の3桁の番号です。契約や解約でもめたとき、最初に電話する先はここで合っています。

「#9110」は警察相談専用電話で、詐欺被害の疑いなど、犯罪にあたるかもしれないと感じたときの相談先です。どちらにかけるか迷ったら、まず188へ。今回のような契約や解約のトラブルは188の担当です。

最後にもう一度。この手口の怖さは、嘘の広告だけで成り立っているわけではないところにあります。リスキリングも副業も、国が後押ししている本物の流れです。だから広告の言葉づかいだけでは見分けがつきません。

見分ける場所は広告ではなく、③のWeb会議で「今日決めてください」と言われたときです。そこで一度切れるかどうか。「今日決めてくれないと無効になる」という条件を外せない相手なら、その条件自体が判断材料です。一晩考えることを許さない勧誘は、それだけで断る理由になります。

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