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ネット安全2026/10/10

【「定価で譲ります」に先払いしない】SNSのチケット転売トラブル|国民生活センターが10月6日に公表、決済アプリの警告が出ても送金した事例

国民生活センターが2026年10月6日に公表した注意喚起で、SNSで「定価で譲ります」と持ち掛けられ、決済アプリで先に約2万円を送金したところ連絡が取れなくなった事例が載っています。相談者は、同じ相手がほかの人にも持ち掛けている様子で、被害者が複数いるようだったと書いています。正規ルートで買うこと、転売が禁止されていないか確認すること、困ったら 188 や警察 #9110 へ。

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こんにちは!守護者(センチネル)、シェミハザです。
今日は、「推しのライブのチケットが取れなかった」ときに起きるトラブルの話です。
SNSで「定価で譲ります」と言われても、先にお金を送ってはいけません。

題材は、今週の火曜に公表された注意喚起です。
国民生活センターが2026年10月6日に「SNSでのやり取りは要注意!チケットの転売トラブル」を公表しました。
週末にライブや試合の予定がある人は、チケットを探す前に読んでください。

国民生活センターが載せた2つの相談事例

  • ▸事例1(SNSの個人間):アイドルグループのコンサートチケットを「定価で譲ります」というSNSの投稿で見つけ、DMでやり取りして2名分を約2万円で譲ってもらうことになりました。相手から運転免許証の画像が届いたので信用してしまい、決済サービスアプリで送金しようとすると警告メッセージが出ましたが、気にせず送金しました。送金後は相手と連絡が取れなくなり、SNSを見ると、同じ手口でほかの人にも持ち掛けている様子で、複数の被害者がいるようだった、と相談者は書いています(2026年3月受付、20歳代の女性)
  • ▸事例2(転売仲介サイト):野球観戦のチケットを、チケットの転売仲介サイトで個人から大人4名分、約50万円でクレジットカード購入しました。チケットは試合当日に会場のゲートで直接受け取る約束でしたが、約束の時間になっても出品者は現れず、約3時間探しても会えませんでした。サイトに返金を求めると「出品者と話すように」と返ってきた、という事例です(2026年3月受付、50歳代の女性)

★この発表には、相談件数の数字は載っていません。載っているのは、上の2つの事例と、消費者へのアドバイスです。
2つの事例の入り口が違う点が大事です。事例1はSNSのDMでの個人間取引、事例2は転売仲介サイトでの取引です。どちらも、チケットが手に入る前にお金が動いています。

SNSのチケット転売トラブルは「先払い」で止められる(国民生活センターの相談事例から作成)

事例1から読み取れる、3つの分かれ目

  • ▸① 「定価で譲ります」という投稿に、DMで連絡した。
    → 「定価なら安心」と感じやすい。定価という言葉は、売り手が本物だという証拠にはなりません(当サイトの補足)
  • ▸② 運転免許証の画像が届いて、信用した。
    → 画像を送られると安心しやすい。画像が届いたことを、先に払う理由にしないのが安全です(当サイトの補足。国民生活センターは、この画像を信用して送金した事例として載せています)
  • ▸★③ 決済アプリが警告を出したのに、送金した。
    → アプリの警告は、止まるための最後のチャンスです。事例では警告を気にせず送金しています(当サイトの補足:警告の中身は発表に書かれていません)

事例1では、最後に相手と直接の連絡が取れなくなりました。
国民生活センターの図では、最後の画面が「ユーザーが見つかりません」でした。

国民生活センターのアドバイス

  • ✓★チケットは、正規販売ルートから買う。国民生活センターは、興行の主催者、主催者から正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどを挙げています。定価で買えるだけでなく、公演が延期・中止になったときの払い戻しなどの補償も受けられます
  • ✓検索して見つけたサイトが、転売仲介サイトでないかを見る。利用規約、運営事業者の所在地、連絡先が明示されているかを確認してから使います
  • ✓転売仲介サイトを使うなら、買うチケットの転売が禁止されていないか確認する。コンサートやイベントの公式ホームページには、転売の禁止や、転売仲介サイトから買ったと分かると入場できないことなどのルールが書かれています
  • ✓譲りたい側になったときも注意する。特定興行入場券を利益目的で不正転売すると、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります(現行の条文は「拘禁刑」です。国民生活センターの文書は「懲役」と書いています)。行けなくなったら、主催者が提供する公式のリセールサービス(定価で再販)を使います
  • ✓決済アプリの警告が出たら、いったん送金を止める。(当サイトの補足)事例1では、警告が出たあとに送金しています

払ってしまったあと、どこに相談するか

国民生活センターの2026年10月6日の発表は、「これってもしかして#チケット詐欺!?」と思ったら、消費者ホットライン 188 に相談、と案内しています。
同センターのテーマ別ページ(更新日は2023年10月11日で、2026年10月6日の発表を関連情報として載せています)は、状況で分けています。転売仲介サイトなどでの取引のトラブルは、まず当事者間やサイトの運営事業者に協力を求め、それでも解決しなければ最寄りの消費生活センター等(188)へ。「チケットを譲る(売る)」と言って購入者を集め、代金をだまし取ることが目的と疑われる場合は、すぐに警察へ。警察相談専用電話は #9110 です。
★事例1のように、相手と連絡が取れなくなったときは、だまし取られた疑いがあります。送金の記録、相手とのメッセージ、相手のアカウントの表示を、消える前に残してから相談しましょう(当サイトの補足)。

🛡シェミハザの見破りクイズ

SNSで「定価で譲ります」という投稿を見つけ、DMでやり取りしたところ、運転免許証の画像が届きました。決済アプリで送金しようとすると、警告メッセージが出ました。国民生活センターの事例を踏まえて、いちばん確かな判断はどれでしょう。

家族に送るならこの3行

  • ▸SNSで「チケット譲ります」と言われても、先にお金を送らない。国民生活センターが10月6日に公表した事例では、決済アプリの警告が出ても送金して、連絡が取れなくなりました
  • ▸チケットは、公式の販売サイトや主催者の公式リセールで。転売仲介サイトを使うなら、転売が禁止されていないか公式ホームページで確認
  • ▸払ったあとに連絡が取れなくなったら、国民生活センターの10月6日の発表は消費者ホットライン 188 を案内しています。だまし取る目的が疑われる場合は、同センターのテーマ別ページが案内する警察相談専用電話 #9110 へ

相談先

国民生活センターの2026年10月6日の発表が案内している窓口は、消費者ホットライン 188 です。住んでいる地域の消費生活センターにつながります。
同センターのテーマ別ページは、チケット代金をだまし取ることが目的と疑われる場合は、すぐに警察に相談するよう案内しています。警察相談専用電話は #9110 です。
2つの窓口のどちらを先にするかは、発表にもテーマ別ページにも書かれていません。今回の発表には、SNSの個人間取引の被害を警察へ届ける手順も書かれていません。迷ったら、どちらかに状況を伝えて案内を受けてください。

根拠にしたページ

参考リンク / References
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