こんにちは!守護者(センチネル)、シェミハザです。
今日は、自宅のポストに届く「最終確認通知書」というハガキの話です。
結論は、ハガキに書かれた電話番号には連絡せず、無視することです。不安なら、消費者ホットライン188に相談してください。
今日の実例です。国民生活センターは2026年10月20日、「国民生活センターをかたるニセのハガキにご注意ください」を公表しました。ハガキの題は「最終確認通知書」。「未納料金(契約不履行)に対して管轄裁判所へ訴状申請された」と書き、連絡がなければ「口頭弁論呼出状送達後に出廷となる」、欠席すると「給料や財産の差押さえ」をされた例がある、と不安をあおる内容です。国民生活センターは「このようなハガキを消費者に送付することは絶対にありません」と明言しています。
先に、分かっていることと分からないことを分けます。分かっているのは、(1) ハガキの文面と連絡先の形(050で始まる電話番号、東京都の住所)が公表されたこと、(2) 国民生活センターの対応方針(連絡せず無視する、不安なら最寄りの消費生活センターへ)です。分からないのは、何通届いたのか、被害があったのか、どこから送られたのかで、公表ページには書かれていません。だから、被害の規模を断定せず、見分け方と動き方を書きます。
ハガキに書かれていること(国民生活センターの公表から)
- ▸① ハガキが届く。題は「最終確認通知書」で、整理番号と令和8年の日付が入っています。差出人は国民生活センターを名乗り、東京都の住所と、050で始まる電話番号が書かれています(公表ページでは一部が伏せ字)。受付時間は平日の午前9時〜午後5時と、本物らしく書かれています
- ▸② 「訴状が出された」と告げる。「貴方が契約者として登録されている当該会社への未納料金(契約不履行)に対して管轄裁判所へ訴状申請された」という趣旨です。何の契約の、いくらの未納かは、書かれていません
- ▸③ 「出廷」「差押さえ」で急がせる。「このままご連絡無き場合、管轄裁判所から口頭弁論呼出状送達後に出廷となります」「記憶に無いからと裁判を欠席された方が後日…給料や財産の差押さえをされる事例が御座いました」と、恐怖で判断を急がせます
- ▸④ 電話をさせる。ハガキは、訴状について問い合わせるときや取り下げるときに整理番号を伝えるよう書き、話し中なら待ってかけ直すよう促しています。目的は、電話をかけさせることです。かけた後に何を求められるかは、今回の公表には書かれていません。国民生活センターは2019年の公表で、こうしたハガキに連絡すると「お金を支払わせようとしたり個人情報を得ようとしたりします」と説明しています
見分けるポイント
- ▸国民生活センターの見解:このようなハガキを送ることは絶対にない。公表ページには、「連絡せずに無視してください」と書かれています
- ▸本物の訴状は、ハガキで届かない。国民生活センターと京都府の注意喚起は、正式な裁判手続では、訴状は「特別送達」と書かれた裁判所の名前入りの封書で、郵便職員が直接手渡すのが原則で、ハガキで郵便受けに投げ込まれることはないと書いています
- ▸契約の中身が書かれていない。公表ページの事例では、契約の詳細も担当者名もなく、ハガキで届いたことを不審に思い、電話をかけなかった人がいます
- ▸当サイトの補足:封筒の表記や、書かれた番号は、本物の証拠にならない。裁判所の公式ページには、「特別送達」と書かれた封筒が実際には普通郵便(速達)で届いた例、「裁判所書記官室」の名前のハガキの例、本物の裁判所の電話番号が書かれた偽の郵便物の例が載っています。見た目や番号で本物とは判断できません
数字で見る:架空料金請求詐欺は増えている
警察庁が2026年10月2日に公表した、令和8年8月末の特殊詐欺の統計(暫定値)では、架空料金請求詐欺の認知件数が4,211件(前年同期比+504件、+13.6%)、被害額が97.5億円(+13.5億円、+16.0%)でした。特殊詐欺全体は29,687件、2,360.7億円です。ただし、今回のハガキがこの統計のどの類型に数えられるかは、公表資料から分かりません。身に覚えのない請求で、お金を払わせようとする手口が今も多い、という参考としてお読みください。
今日できること
- ✓★ハガキに書かれた電話番号には、連絡しない。「取り下げのため」「確認のため」とかけた先が、犯人かもしれません。国民生活センターの案内どおり、連絡せずに無視します
- ✓「訴状」「出廷」「差押さえ」の文字におびえない。本物の訴状は、ハガキではなく、特別送達の封書で手渡されるのが原則です
- ✓不安なときは、消費者ホットライン188(いやや!)。お住まいの地域の消費生活センターにつながる、全国共通の番号です(日本国内)。警察への相談は#9110です
- ✓裁判所のものか確かめたいときは、ハガキの番号ではなく、自分で裁判所の公式サイトを開いて連絡先を調べる。裁判所の公式ページには、各裁判所の住所・電話番号の一覧へのリンクがあります(リンクは下の「根拠にしたページ」)
- ✓ハガキは、捨てずに取っておく。警察署に相談するときに見せられます(当サイトの補足)
- ✓家族にも伝える。ポストに届く紙のハガキは、ネットのニュースを見ない人にも届きます。この記事の「家族に送る3行」をそのまま送ってください
もし電話をしてしまったら
- ▸① それ以上話さず、電話を切る。名前・住所・生年月日など、話した内容を思い出して控えておきます(当サイトの補足)
- ▸② お金は払っていないなら、同じ番号からの電話には出ない。不安が残るなら、188か#9110に、起きたことを伝えて相談します
- ▸③ お金を振り込んだ、コンビニや電子マネーで払ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ。ハガキ、振込の控え、通話の記録を持っていきます。今まさに取られそうなときは110番です
- ▸公的機関が、このハガキに電話した後の手順を直接書いたものは、確認できませんでした。上の手順は、各機関の相談先の案内と、当サイトの補足を組み合わせたものです
本物の裁判書類かもしれないと思ったら
- ▸ハガキで届いた「通知」は、国民生活センターの見解では、本物ではありません
- ▸封書が届いて「特別送達」と書かれていても、それだけで本物とは決まりません。裁判所の公式ページに、特別送達と書かれていても普通郵便で届いた例が載っています
- ▸迷ったら、自己判断で放置せず、書かれた番号にも電話せず、まず188か#9110に相談してください(当サイトの見方)。連絡先は、自分で調べた裁判所の公式サイトのものを使います
見破りクイズ
こんな場面を想像してください。
家族に送るならこの3行
- ▸「国民生活センター」名義の「最終確認通知書」というハガキが来て、「訴状」「差押さえ」と書いてあっても、電話しない。国民生活センターが10月20日に、ニセのハガキだと注意喚起した
- ▸★国民生活センターは、このようなハガキを送ることは絶対にない。本物の訴状は、ハガキではなく「特別送達」の封書で手渡しされる。書かれた番号にかけず、無視する
- ▸迷ったら、消費者ホットライン 188。警察に相談したいときは #9110。お金を取られそうなら110番。(188、#9110、110は日本国内の番号です)
相談先
身に覚えのない請求や、これは詐欺かどうか迷うときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」です。お住まいの地域の消費生活センター等につながる全国共通の番号です。
警察に相談したいときは、最寄りの警察署か、警察相談専用電話 #9110 です。緊急ではない相談を受け付けています。お金を取られた、取られそうなど、今まさに被害にあっているときは、110番です(警察庁の案内にもとづく、当サイトの補足です)。
確認できなかったこと
- ▸何通が、どこに届いたか、被害があったか。公表ページには、件数も被害額も書かれていません
- ▸ハガキの差出人と、050の番号の先。書かれていません
- ▸このハガキに電話した人が、実際に何を求められたか。公表ページには、書かれていません。2019年の公表は、お金や個人情報を求めると説明していますが、今回のハガキについての記述ではありません
- ▸電話してしまった人への、公的な具体的手順。上の「もし電話をしてしまったら」は、各機関の相談先の案内と当サイトの補足を組み合わせたものです
- ▸警察庁の統計で、このハガキがどの類型に数えられるか。公表資料から分かりません
根拠にしたページ
- 国民生活センター:国民生活センターをかたるニセのハガキにご注意ください(2026年10月20日)↗
- 国民生活センター:たとえ桐花紋が入っていても架空請求ハガキは無視してください!(2019年2月22日。訴状は特別送達の封書で手渡し)↗
- 京都府:「地方裁判所管理局」からの架空請求は無視してください!(2025年4月30日更新)↗
- 裁判所:郵便物の例(2025年11月更新。特別送達と書かれた偽の郵便物・偽のハガキの例)↗
- 警察庁SOS47:令和8年8月末における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)(2026年10月2日)↗
- 消費者庁:消費者ホットライン188(いやや!)↗
- 警察庁:警察相談専用電話 #9110↗
- 当サイト:【「警視庁遺失物センター」の封書にQRコードがあったら】読み込まず最寄りの警察署へ(郵便で届く別のニセ書類)→
